中国輸入転売、せどりに古物商免許は必要か? ヤフオクやメルカリで仕入れる時は?
こんにちは、ろしです。
今日は良くある質問の表題の件について解説します。
ただ、法律的な解釈というのは、明確に白黒付かない場合が多く、
グレーな部分が必ず含まれている
ため、心配な人は必ず所轄の警察署で確認してください。
警察でも人によって判断が違う可能性があるため、
所轄の警察署(生活安全課)で確認するのが確実です。
ではいってみましょう!
続きが気になる方は、
ポチっと応援してから読み進めてくださいね(笑)
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なぜ古物商免許が必要か?
まずはココから抑えておきましょう。というのも、上で書いたように、
法律には必ずグレーな部分があるため、
法の精神を理解することは非常に重要だからです。
古物営業法の目的は以下の3点です。
・盗品等の売買の防止
・窃盗その他の犯罪の防止
・被害の迅速な回復
簡単に言えば、物を買い取る場合に盗品が混ざっている可能性があるため、
「古物を買い取る場合には、本人確認を厳密にしなさい」
ということです。
本人確認を厳密にすることによって盗品の売買を抑止できますし、
盗品の売り先を減らすことで全体として窃盗犯罪等を防止できます。
また、盗品を買い取ってしまった場合でも、
記録から売主を特定できるため、被害を迅速に回復できます。
つまり、古物を買い取る場合に、
本人確認を徹底させるための法律
と解釈することができます。
なお、古物の定義は、
・「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)
・若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(2条1項)。
( 引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B3%95 )
となります。
せどりに古物商は必要か?
ドンキやイオン等で新品を仕入れてamazonで販売する、いわゆる店舗せどりについては、古物営業法の精神を踏まえて考えれば、
古物商免許は不要ですし、
リサイクルショップやブックオフで中古品を購入して販売する場合も
古物商免許は必要ない
と考える事ができます。
仕入は「購入」であって、「買い取り」ではないため、
古物営業にはあたらないと解釈できるためです。
法の精神を考えると、盗品が混ざらないように注意するのは、リサイクルショップやブックオフということになります。
古物営業は、あくまで、
「個人から買い取り、販売することを業務としている」
という認識で問題ありません。
もう少し細かく言うと、古物台帳に記載不要の取引しかなければ、
古物商の免許は必要ないと言うことです。
となると、次に出てくる疑問は、
オークション等で買い付けして販売する場合ですね。
実際に取り締まりにあうかは別として、
この場合は古物商免許が必要と考えられます。
最近の事件ですが、この事件は有名かと思います。
「嵐」チケット5枚転売で逮捕の女 2016/9/15
アイドルグループ「嵐」のコンサートチケット5枚を転売したとして、香川県のブリーダーの女(25)が古物営業法違反(無許可営業)の疑いで2016年9月14日に北海道警察に逮捕された。
( 引用元:http://www.j-cast.com/2016/09/15278258.html )
ダフ行為ではなく、古物営業法違反での逮捕であることを考えると、
オークションでの個人からの購入は、買取と見なされ、
古物商免許が必要と解釈できます。
盗品が市場に流れ出る可能性を考えれば、古物商免許が必要なのは容易に理解できるかと思います。
中国輸入転売の場合は?
では、中国輸入等の海外から買い付ける場合はどうでしょう?仮に購入が中国の場合で、そこに盗品が混じっていても、
国内法の及ぶ所ではありません。
また、国内での売買には該当しないので、そういった面からも古物商の免許は必要ないと考えることが出来ます。
代行業者が国内業者の場合は必要と言われている方もいますが、
法の趣旨を考えれば、これも買取ではなく購入となり、
古物営業にはあたらないと解釈できます。
まとめ
今回の内容は、警察署で聞いたことに私の解釈をつけて記事にしていますが、これが100%正しいとは限りませんし、全ての警察で同じ解釈をしているとは限りません。
また、全ての人に該当する情報を出せているわけでもありません。
条文には書かれていないことを引き合いに出して、
こうも解釈できるので「免許は必要だ」という人もいますが、
人それぞれ業務の形態が違うので、取り締まる側の人に
直接聞いてみるのが一番ですよ。
割と親切に教えてくれます(笑)
なお、とりあえず免許だけでも取っておこうと思っている人は、
古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない場合は、「許可の取消し」処分を受ける場合がある
ということも覚えておきましょう。
最後になりますが、
古物免許を取って、「古物市場」で仕入が出来るようになると、
一段と転売が面白くなる気がしますね。
時間と気合があれば参入してみたいのですが、
なかなか重い腰があがりません・・・(笑)
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