転売は違法なのか?店舗による転売禁止表示は有効か法律違反か?何故逮捕されるの?
こんにちは、ろしです。
最近頂いた質問ですが、ちょっと気になったので調べてみました。
表題の件ですね。
チケット転売が強力に厳しくなったのが記憶に新しいですが、最近は物販の店舗でも転売禁止を謳う所が出てきているみたいです。
ヤマダ電機とかbookoffとか一部そのような店舗があるという話を聞きます。
となると、表題のような疑問が浮ぶ訳ですが、これをしっかりと理解している人はそう多くはないかと思います。
そんな訳で調べた結果を公開しますので、気になる方は是非ご一読下さい。
当然ですが、結果については責任を負いませんので、重要な判断をする場合には専門家に相談して下さい。
続きが気になる方は、
ポチっと応援してから読み進めてくださいね(笑)
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転売とは

転売とは、一方から購入したものを他方へ販売することです。
”転売”という言葉のイメージはあまり良くはありませんが、問屋や小売店での販売行為はすべて転売です。
ディーラーで販売している自動車も広義には転売です。
メーカーから仕入れて消費者へ販売してるのですからね。
ちなみに、株のトレーダーも転売のようなものです。
安く買って高く売ってるんですからまさに転売そのものと考えることもできます。
ですが、「株のトレーダーです」というのと「転売屋です」というのでは受ける印象が全く違うのですからおかしな話ですね(笑)
せどりの場合は、小売店⇒消費者となるのが、小売店⇒せどらー⇒消費者 となるだけで、消費者から見れば問屋が一つ増えたに過ぎません。
まぁ要するに、世の中は転売なくして成立しないのです。
とすれば当然転売自体が違法であるはずがありません。
これが基本的な考え方になり、あとは個別の事情にそった話になります。
ダフ行為とは

転売自体には違法性は無いのですが、そうなると
「じゃあダフ屋はOKなの?」、「なんで捕まるの?」
という疑問が湧いてくるはずです。
実際にダフ行為で逮捕者は何人も出ていて、よく新聞に載っていますが、逮捕の根拠になっているのは迷惑防止条例違反になります。
東京都の場合であれば、
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
ということになります。
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
要はチケットに相当するものを、
転売する目的で買うのも売るのも禁止
ということです。
ここで見落としてはいけない重要な点が二点あります。
1.は転売目的で購入/販売することを禁止しているため、正規の価格よりも安く売ってもダメということです。
チケット転売というと高額でチケットを販売するイメージが強いですが、売れ残ったものを安く捌くのも条例違反になります。
2.は当然の話しですね。
有名アーティストのチケットとかは数ヶ月前から発売されますので、当日に都合が悪くなる人も確実に一定数存在します。
なので、行く目的で購入したチケットを行けなくなった場合に転売することになんら違法性はありません。
ですが現実にはほとんどのチケットが、転売目的かどうかに関わらず、購入した本人以外は使えないようになっているのが現状です。
実際に、「USJのチケットをヤフオクで購入したら、本人確認で弾かれて入れなかった」といった声は決して少なくありません。
何故か?
これはチケット購入時の売買契約に定められているからです。
USJ側からすれば、契約違反の消費者に対してペナルティを課したという解釈かと思います。
民法では「所有者は所有物の使用、収益、処分をする権利」が定められていますので、本来なら誰に売ろうが自由なのですが、この契約に縛られてしまうのです。
とすれば、あとはこの契約違反に対するペナルティ(チケット没収で返金なし)が重すぎないかが争点になるのですが、これは裁判でハッキリとさせなければわからないでしょう。
実際に1万円もしないチケットの返金で裁判をする人はいないでしょうから、販売元のやりたい放題となっている訳です。
まぁこれ、個人的には転売を禁止するシステムを作るより前に、急用で行けなくなった人を救済する仕組を先につくれよと思うのですが、この話をすると長くなりそうなのでここで止めておきます(笑)
転売禁止の店舗に強制力はあるか?

転売というのは商品の流通の根幹をなす行為であって、そこに違法性はないことは説明した通りですが、
ヤマダ電機で転売禁止と書いてある商品を購入してAmazonで販売することに問題があるかを考えてみましょう。
転売自体には問題はないのですから、争点となるのは、商品をレジに持っていて購入する通常の当たり前の行為が、「転売禁止を約束した売買契約」に相当するかどうかです。
私の感覚では、「転売禁止特約を伴った売買契約には相当しない」なのですが、実際の所はわかりません。
専門家でも意見が別れるかもしれませんね。
もう一つ重要な点があって、転売したことをどうやって確認・立証するかです。
当然、立証責任は販売店舗側にありますが、売った商品を追跡することはほぼ不可能と思われます。
この2つを合わせて考えると、現実に転売を禁止するのは不可能ということになります。
そもそも不特定多数の人に販売した物の転売を禁止するなんて不可能に決まってますよね(笑)
ただし、店側に何の策も無い訳ではありません。
本気でせどらーを排除したければ簡単なんです。
出入り禁止にすればいいだけですからね。
「合理的な理由なく一律に」せどらーらしいということだけで出禁にするのは問題ありますが、店が定めた規約(契約)に一致しない客を出禁にするのは問題ありません。
売るというのはある種の契約ですので、買う側が店舗を選べるように店側も契約する人(購入者)を選ぶことができるのです。
私的自治の原則とか契約自由の原則というのがこれに相当します。
ただし、電気,ガス,水道,運送(バス・タクシー)などの生活に密着した独占企業や医師,公証人などの公益的な職業人は例外として扱われます。(社会的身分や人種、合理的な理由のない性別は、憲法違反、人権侵害として問題となる場合があります)
実際、せどらーを出禁にする理由なんていくらでも付けれますので、本気で排除しようと思えば簡単なんです。
まとめ
世間様に転売で生活しているとはなかなか言い難い側面がありますが、転売は何の問題もない商行為ですので安心して下さい。法律的には何の問題もなく、契約上の問題があるだけです。
私に言わせれば、そもそもが転売をしている小売り店が転売を禁止するなんてのがおかしな話なのです。
お前こそ転売屋だろが!
と、声を大にして言いたいですね(笑)
高く売られて悔しいなら販売力を強化すればいいし、広く安売り商品をバラ撒いて集客したければ「もっと知恵をだせ」ばいいのです。
自分が定めた金額で商品が売れたのに何の問題があるのか疑問でなりません。
なお、せどらーと言えども、売上を作ってくれる客という側面も大きいため、表面上は転売禁止といいつつも厳しく排除してくることはないでしょう。
ただ、リサーチと称して長時間店舗に滞在し、他の客に影響が出てくるようになると排除の方向に舵を切り出すかもしれません。
実際に邪魔なせどらーは多いですからね(笑)
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