【確定申告】消費税の課税業者の条件とは?中国輸入は簡易課税で節税?

消費税
こんにちは、ろしです。

確定申告は終わりましたでしょうか?

2018年(平成30年)は、2/16(金)~3/15(木)までですので忘れないようにしましょう。

もう後半戦ですよ!

今回は確定申告繋がりで、消費税の納税について解説していきます。

これも結構大きな金額ですので、忘れずに申告するのは当然ですが、有利な方式を選択して節税することも同じくらい大切です。

何度でも言いますが、1円たりとも

払う必要のない税金は納める必要はありませんからね。

ではいってみましょう!


続きが気になる方は、
ポチっと応援してから読み進めてくださいね(笑)
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消費税の課税業者とは

知らない方のために簡単に説明しておきます。

まず、消費税の免税業者ですが、3段階あって、以下のように決められています。


(1) 開業初年度

個人事業主であれば無条件で免税業者になります。

法人であれば、資本金1000万未満の条件を満たすと初年度から免税業者になります。

もっとも資本金1000万以上でこのブログの情報を必要としている人はいないでしょう(笑)


(2) 二年目

前はは(1)の条件を満たせば二年間免税だったのですが、平成23年より消費税法が改正されています。

ざっくり書くと、

前年度の特定期間における課税売上高、又は支払った給料の総額が1000万以下

であれば免税業者となります。

特定期間とは、基本的に前期を指します(個人事業主の場合は1/1~6/30)。

売り上げは操作がしにくいため、給料で調整するほうが多いかと思います。

給料は実際に支払った日で計算されるため、従業員に払う給料を6/30⇒7/1にする等はよく使われる手です(笑)

一年間免税になるかならないかは大きいですからね。


(3) 三年目以降

平成15年の税制改革で、3000万以下だった条件が1000万以下に変更されています。

今は、前年度の課税売上高が1000万以上だと翌年度より課税業者になります。

今度は給料支払額の免除項目はありません。

ちなみに、届け出をすることで一年目であっても課税業者になることはできます。

開業初年度に大型の設備を導入して多額の消費税を払ったにも関わらず売り上げが少ない場合は、課税業者となり消費税の還付を受けた方が有利となります。

小売のセラーに大型の設備投資をする人はいないと思いますが、自分に有利な方法を選択するにはほとんどの場合届け出が必要だということは覚えておきましょう。


消費税の簡易課税制度を使うべきか?

前年度(基準期間)の課税売上が1000万以上の場合は、基準期間の翌々年より消費税の課税業者となりますが、

消費税の納税方法には二種類あります。

基本的には、

収める消費税=預かった消費税 ー 支払った消費税

なのですが、基準期間の売り上げが5000万以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。

簡易課税ではみなし仕入率を使い売り上げから収めるべき消費税を計算します。

小売の場合は80%ですので、例えば、

・売上:2000万
・利益:700万(利益率35%)
・経費:1300万

この場合、収めるべき消費税は、単純に計算すると

(1)簡易課税:32万円
(2)簡易課税なし:150ー96=54万円

となります。

その差は22万ですから大きいですよね。

一般に利益率が高くなればその差が大きくなります。


簡易課税にすべきかの判断基準は?

計算
では次に、利益率20%(利益400万円)の場合を簡易課税なしで考えてみます。

概算ですがおおよそ、

150-118=32万円となり、簡易課税と同額になります。

簡易課税の小売の場合の掛け率80%というのは、利益率20%を想定して設計された数字と考えることが出来ます。

つまり、金額だけを考えた場合は、

利益率が20%あるかないかが簡易課税を選択する判断基準となります。

中国輸入をメインにしている個人に近いセラーであれば、まず利益率は20%を超えているでしょうから、ほとんどの人は簡易課税のほうが有利になりますが、

国内せどりもされている方ですと、20%は微妙なラインかもしれません。

今は確定申告の時期なので、申告書を見れば売り上げと経費がすぐに分かるはずです。

昨年度の売り上げが1000万を超えている人は、来年より消費税の課税業者となりますので一旦自分の利益率を計算してみてください。


簡易課税の適用には届け出が必要

ここで重要なのは、何もしなければ来年より簡易課税ではない通常の方法で消費税を収めなければならないということです。

簡易課税で消費税を収めるには、今年中(課税期間前)に簡易課税選択書を税務署に提出しなければなりません。

これはこの記事でも詳しく説明していますが、期限は厳格ですからね(笑)

>消費税簡易課税制度選択届出書の期限に注意! せどらー、転売ヤー必見!

あとこの選択書を出すと、取り下げるまでは自動で簡易課税となり、最低2年は変更できません。

翌年度に利益率10%になっても変更がききませんので、そこは注意が必要です。

もっとも売り上げをキープしたまま利益率だけ下がることはないので、こういった事態の時には売り上げも激減しているでしょうから金額的には大したことはないと思います。

売り上げが1000万以下になれば、翌々年より免税業者になりますので、そこでまた考えることができます。


事務処理の面で見たらどうか?

もう1点重要なのが、事務処理の負荷です。

簡易課税はもともと税務処理を簡略化するために導入された制度のため計算は簡単です。

売り上げだけわかれば良いのですからね。

ところが、通常の処理をする場合には支払った消費税を全て計算しなければなりません。

もし帳面を家計簿形式でエクセルで入力しているだけだったら・・・

相当面倒な処理をしなければならないことは容易に想像が付くと思います。


税金には消費税はかからない

まずは消費税が含まれているものと含まれていないものを選別しなければなりません。

例えば、以下の税金には消費税はかかりません。

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 商工会議所や同業者組合などの会費や組合費
あとは、給料や社会保険料、海外に支払った取引、保険料といったものにも消費税はかかりませんので、税区分をきちんと区別して入力しておかなければなりません。

そういった面では、家計簿ソフトのfreeでは消費税の抽出は自動でやってくれるので楽なのですが・・・・

楽な機能を使うには、使えるようにきちんと入力しておかなければならないのです。


会計ソフトを使う場合でも入力は面倒

仕入以外の費用はほぼ自動で消費税を計算してくれるのですが、問題は仕入費用なんです。

中国輸入の場合、仕入費用には以下の項目が含まれます。

  • 商品代
  • 中国国内送料
  • 国際送料
  • 代行手数料
仕入の際はこれらの合計金額を代行業者に支払いますが、帳簿に其の金額をそのまま記入してはダメなんです。

理由は簡単で、荷物を受け取る時に関税と消費税を代引きで支払うからですね。

つまり、商品代は非課税で送料や代行手数料と分離して入力する必要があるのです。

あと、中国国内送料と国際送料、代行手数は国内の業者であれば消費税込みの金額となりますが、海外の業者であれば消費税抜きの金額となります。

まぁこれはきちんと入力してあればいいだけなんですが、免税業者でちゃんと入力している人はほとんどいないのではないかと思います。

だって、面倒ですからね(笑)


まとめ

重税
去年の売り上げが1000万円を超えた人は来年より課税業者になりますが、何もしなければ簡易課税は適用されません

そして、再来年の確定申告の時に消費税を一緒に計算することになりますが、多くの人が全ての仕入費用を入力し直すことになるのです。

帳簿ソフトを使っていれば100件程度でしょうからまだいけますが、エクセルでやっている人は泣きが入るかもしれません(笑)

せどらーに関しては全て国内仕入であればそのまま帳簿に記入していても問題は少ないと思いますが、中国輸入セラーは十分に考えて選択し、行動してくださいね。

手間が増えて、なおかつ税金まで増えたのではやってられないですから(笑)


今回の話は副業で細々とされている方にはあまり関係のない話ですが、副業であっても売上1000万というのは結構簡単に超える金額ですからね。

銀行に振り込まれた金額が1000万以上という意味ではありませんよ。

商品の売上が1000万以上ですからね。ここ重要です。


基本的に税金というのは行動を起こさない人が損をする設計となっています。

税務署に書類を一枚送るだけですから、必要な方は早めに手続を終わらせておきましょう。

「ついうっかりしていました・・・」

なんて言い訳は通りませんからね(笑)



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