偽ブランド品だけじゃない! 中国からの輸入時に注意が必要な物(商品)
こんにちは、ろし です。
今回は中国から輸入する再に注意が必要な物についてお伝えします。
中国から物を輸入して売るとなると一番初めに心配されるのが「偽ブランド商品」ですが、もっとやばい物もありますからね。
知らなかったでは済みませんので最低限の理論武装はしておきましょう!
続きが気になる方は、
ポチっと応援してから読み進めてくださいね(笑)
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輸入できない物
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に
規定する特定物質 - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第20項に規定8.する一種病原体等及び同条第21項に
規定する二種病原体等 - 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、
変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む) - 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 - 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる
行為を組成する物品
常識で考えればわかるものばかりです。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
11はいわゆる知的所有権を侵害する商品の禁止に該当します。
12は、以下の行為を禁止したものです。
・周知の商品表示によく似た表示を使用し、市場に混同を生じさせる行為
・他人の著名なマークを、自己の商品表示として使用する行為
・他人の商品の形態を模倣した商品を製造・販売する行為
要は偽物・コピー品はダメということと、広く周知された商標や
マークを勝手に使って販売してはいけませんということです。
例を挙げれば、ベンツのマークの入ったUSBメモリであるとか、
アップルのマークの入ったマグカップとかもダメということです。
ベンツはUSBメモリのカテゴリで商標を登録していないかも知れませんが、不正競争防止法に抵触しますのでダメですからね。
なお、コスプレ用品に関しては判断が難しいので自信がなければ止めておいたほうが無難です。
売っている人が何人もいるからとかは何の根拠にもなりません。すべては自己責任です。
ここには記載されていませんが、ヌンチャクや剣等の武器に該当する物も輸入できません。
もっとも輸入したとしてもアマゾンやyahooでは規約上、販売することができません。
中国輸入では、EMS(国際スピード郵便)を使用する方が多いですが、
液体も輸入不可と覚えておくといいでしょう。
気になる物がある方は関税に電話で聞いてみるといいと思います。
私は電話したことはありませんが、親切丁寧に教えてくれるそうです。
このページも一読しておくことをお勧めします。
偽ブランド品、コピー商品等の知的財産侵害物品は国内への輸入禁止!
税関での取締り強化中!(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201302/1.html
ちなみに、偽ブランド品の販売はリスクが高い割りにたいして儲かりませんので、手堅く商売していくことをお勧めします(笑)
こちらの記事も参考にしてください。
>中国輸入 事件簿 逮捕事例まとめ ついでにオークションやメルカリも!
輸入できない訳ではないが注意が必要な物
輸入禁止のものは想像の付く物が多いですが、以下のものは知らない方も多いと思いますので紹介しておきます。1. 医薬品や医療機器
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に該当する物は指定機関での認証が必要となります。個人では事実上不可能なため輸入してはいけません。
2. ハーブやアロマオイル、バスソルト
「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがあります。危険すぎるため余程の知識がない限りは手を出さないほうがいいでしょう。
いきなり逮捕されることは無いと思いますが、そんな危険な橋を渡る必要はないですよね。
3. ブランド品
中国で販売されているブランド品は100%偽物と思っておきましょう。例え本物であったとしても、世界的に知名度の高いブランド品はメーカーの輸出入の許可証が必要なケースがあり、輸入できない場合があります。
もし間違って輸入して関税で発見されると、まず間違いなく廃棄処分となります。
煩わしい書類のやり取りと、廃棄費用まで取られていいことは一つもありません。
コソコソ売ってもたいして儲からないし、大量に売れば逮捕されますからね(笑)
手を出さないのが無難です。
4. コンセントを使用する商品
電気用品安全法に該当する商品は認定機関で承認を受けPSEマークを表示すれば販売可能ですが、これも個人では事実上不可能です。メーカーならまだしも、ただの小売りですからね。
交流100ボルト、200ボルトの商用電源に接続される物が対象で、直流を使用するものは該当しません。
商用電源に接続される物は、事故が起きた時の被害が甚大となる
可能性が高いため、手を出さないほうが無難かと思います。
5. PSCマークを要する製品(消費生活用製品安全法)
中でも、特定特別製品に該当する、・乳児用ベッド
・レーザーポインタ
・ライター
は要注意です。これらは、事業者自身の検査による安全確保に加え、国が認定する第三者検査機関による適合性検査が義務付けられています。
6. ブルートゥース(bluetooth)製品
ブルートゥース機器を輸入・販売する際には、電波法の規制を受け、技術基準適合証明が必要です。技術基準適合証明を受けると、所定の様式による表示(技適マーク等)が付されます。
特に、無線式の「スマホ 自撮り棒」等は注意が必要です。
なお、現状では無許可の物を使用するのは禁止されていますが、
販売は禁止されていません。
7. CD DVD 書籍等のメディア
最近は厳しくなったかも知れませんが、中国ではCD-RやDVD-Rにダビングされた物が当たり前のように売られていたりします。私は取り扱ったことはありませんが、中国側での検査が厳しく、特に宗教や政治に関するものは没収されやすいそうです。
まぁこれもワザワザ中国から危険なCD/DVDを輸入してまで売ることもないでしょう(笑)
まとめ
現状、4~6に関してアマゾンやyahoo、ヤフオク等では野放し状態です。ただしいつ規制がかかるかわかりませんし、問題があった場合には当然責任を問われますので、自己責任での対応となります。
また、関税の抜き取り検査でstopを食らった日には廃棄手続きに廃棄費用負担と結構面倒くさいことになります。
危ない橋を渡らなくても輸入できて利益の取れる物は山ほどありますので心配することはありません。
最後に一つだけ重要なことを言っておきますね。
例え副業の範囲であっても、輸入品を販売する場合はPL保険には必ず加入しておきましょう。
年間5000円程度ですので、一撃で再起不能となる可能性だけは排除しておくことをお勧めします。
こちらの記事を参考にして下さい。
>輸入転売に必須のPL保険 気になる保険料は?中国輸入実践者は必ず加入しましょう!
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